問題
選択肢
- 1営業譲渡が可能なこと
- 2期間が 10 年を超えないこと
- 3公然と知られていないこと
- 4特許出願をしていること
正解
3. 公然と知られていないこと
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解説
不正競争防止法上の営業秘密の 3 要件は,秘密管理性(秘密として管理されていること),有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること),非公知性(公然と知られていないこと)です。残る一つは非公知性に当たる「公然と知られていないこと」です。(出典: 平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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