問題
選択肢
- 1ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- 2アプリケーションソフトウェアパッケージ
- 3利用者が PC にインストールした OS
- 4利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
1. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
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解説
製造物責任法(PL 法)の対象となる「製造物」は、製造または加工された動産であり、ソフトウェアやデータといった無体物そのものは含まれない。一方、ソフトウェアを ROM 化して内蔵した組込み機器は有体物の製造物にあたるため、その瑕疵が原因なら PL 法の対象となる。よってアが該当する。(出典: 平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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