問題
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
選択肢
- 1既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- 2既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- 3ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- 4特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
正解
4. 特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
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解説
自社が開発したソフトウェアは,それが特許で保護された技術を含むかどうかにかかわらず,著作権者である自社の判断で第三者へ使用を許諾(ライセンス)できる。製品搭載済みでも単体での許諾は可能(ア・イは誤り),ソースを無償提供してもライセンス条件次第でOSSになるとは限らない(ウは誤り)。よって特許未使用でも使用許諾できると述べた「エ」が適切である。(出典: 令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
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