問題
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
選択肢
- 1支払期日を,発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
- 2ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- 3納品されるソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- 4納品されるソフトウェアに不具合があったので,受領拒否した。
正解
3. 納品されるソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
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解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)では,親事業者が自らの都合で発注内容を一方的に変更し,受領した物を返品することは原則として禁止されている。仕様変更を理由に納品物を返品する「ウ」はこの不当な返品に当たり違法である。支払期日を受領後60日以内に定めること(ア),相手の了解を得た電子発注(イ),下請側の責による不具合での受領拒否(エ)はいずれも適法であり,正解は「ウ」となる。(出典: 令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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