問題
日本において特許 A を取得した特許権者から、実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
選択肢
- 1出願日から25年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- 2特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して、特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造、市場で販売していたことが証明できる場合
- 3特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- 4日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
正解
4. 日本国内で製造し、米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特許権は出願から原則20年で消滅するためアは許諾不要、出願前から実施していた者には先使用権が認められイも不要、家庭内での個人利用は業としての実施に当たらずウも不要です。エは日本国内での製造行為が特許の実施に該当するため、実施許諾が必要です。(出典: 令和2年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
全400問を繰り返し学習