問題
プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも、情報の発信者から事前に承認を得ていなければ、特定電気通信役務提供者は送信防止措置として生じた損害の賠償責任を負う。
- 2権利侵害を防ぐための送信防止措置に関し、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- 3情報発信者に対して表現の自由を保障し、通信の秘密を確保するため、特定電気通信役務提供者は、裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- 4特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が、個人情報保護委員会に苦情を申し立て、被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
正解
2. 権利侵害を防ぐための送信防止措置に関し、情報の発信者に損害が生じた場合でも、一定の条件を満たしていれば、特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
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解説
プロバイダ責任制限法では、他人の権利を侵害する情報について、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)が一定の要件(権利侵害を知り得たと認めるに足りる相当の理由がある等)を満たして送信防止措置を行った場合、発信者に損害が生じても賠償責任を負わないと定めています。ア・ウ・エはいずれも法の趣旨に反します。(出典: 令和2年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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