問題
マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
選択肢
- 1A 社からグループ企業である B 社に転籍した従業員の特定個人情報について、B 社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で、A 社が B 社から提出を求められた場合
- 2A 社の従業員が B 社に出向した際に、A 社の従業員の業務成績を引き継ぐために、個人番号を業務成績に付加して提供するよう、A 社が B 社から求められた場合
- 3事業者が、営業活動用顧客情報を管理するシステムを導入する際に、営業担当者のマスタ情報として使用する目的で、システムを導入するベンダから提出を求められた場合
- 4事業者が、個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施される際に、同委員会から資料の提出を求められた場合
正解
4. 事業者が、個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施される際に、同委員会から資料の提出を求められた場合
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解説
マイナンバー法は特定個人情報の提供を原則禁止し、法定された例外に限り認めています。個人情報保護委員会による立入検査での資料提出は法令に基づく提供として認められます。ア・イ・ウはいずれも法定の提供事由に当たらず、たとえグループ企業や出向先、ベンダであっても提供できません。(出典: 令和2年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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