問題
発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
選択肢
- 1指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- 2指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- 3指揮命令権は発注者になく,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- 4指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解
4. 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
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解説
請負契約では、仕事の完成を目的とするため、注文者(発注者)に作業者への指揮命令権はなく、指揮命令は受注者(請負側)が行う。また、作業者は受注者に雇用されたままであり、発注者と新たに雇用契約を結ぶ必要もない。作業場所が発注者の事業所であっても、指揮命令権が発注者に移る場合は偽装請負となる点に注意する。(出典: 令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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