問題
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権は,著作権法の規定によれば,関係者の間に,著作権の帰属に関する特段の取決めがない場合,どこに帰属するか。
選択肢
- 1A 社
- 2B 社
- 3C 社
- 4社員 D
正解
3. C 社
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解説
著作権法では、職務上の指揮監督のもとに法人等の発意で従業者が作成したプログラムの著作権は、特段の取決めがなければその従業者が所属する法人(使用者)に帰属する(職務著作)。本問では実際にプログラムを作成したのはC社の社員Dであり、Dが所属するC社に著作権が帰属する。委託元のA社やB社には自動的には帰属しない。(出典: 令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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