問題
選択肢
- 1A 社
- 2B 社
- 3C 社
- 4社員 D
正解
3. C 社
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解説
著作権法では、職務上の指揮監督のもとに法人等の発意で従業者が作成したプログラムの著作権は、特段の取決めがなければその従業者が所属する法人(使用者)に帰属する(職務著作)。本問では実際にプログラムを作成したのはC社の社員Dであり、Dが所属するC社に著作権が帰属する。委託元のA社やB社には自動的には帰属しない。(出典: 令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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