問題
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
選択肢
- 1ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み系機器
- 2アプリケーションソフトウェアパッケージ
- 3利用者が PC にインストールした OS
- 4利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解
1. ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み系機器
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解説
製造物責任法(PL法)の対象は「製造又は加工された動産」であり、無体物であるソフトウェアやデータそのものは原則として対象外である。一方、ソフトウェアをROMに組み込んで一体化した組込み系機器は有体物の製造物であり、その欠陥が原因で損害が生じればPL法の対象となる。単体のソフトウェアパッケージやOS、データは製造物に当たらない。(出典: 令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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