問題
匿名加工情報取扱事業者が、適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として、個人情報保護法に規定されているものはどれか。
選択肢
- 1第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- 2第三者に提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- 3第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的媒体を用いることに限られる。
- 4匿名加工情報であっても、第三者提供を行う際には事前に本人の承認が必要である。
正解
1. 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
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解説
個人情報保護法では、匿名加工情報取扱事業者が匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、提供する情報に含まれる項目とその提供方法を公表し、かつ提供先に対してそれが匿名加工情報である旨を明示しなければならないと定めている。匿名加工情報は本人の同意なく提供でき、提供手段や委員会への報告の制限はない。(出典: 令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
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