問題
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。
選択肢
- 1行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会の届出が義務化されている。
- 2行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
- 3行政機関における新たな情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関での相互利用に限定する。
- 4対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っていく。
正解
4. 対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っていく。
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解説
オープンデータバイデザインとは、システムや業務プロセスを企画・設計する段階から、対象データを二次利用しやすく機械判読に適した形式で無償公開することを前提に設計・運用していく考え方。後付けでなく初期段階から公開を織り込む点が特徴である。アの届出義務化、イの非営利限定、ウの相互利用限定はいずれも事実に反し、オープンデータの趣旨にも合わない。(出典: 令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62)
一問一答
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