問題
著作権法において、保護の対象となり得ないものはどれか。
選択肢
- 1インターネットで公開されたフリーソフトウェア
- 2ソフトウェアの操作マニュアル
- 3データベース
- 4プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
正解
4. プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
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解説
著作権法では、プログラムは著作物として保護されるが、プログラムを表現する手段にすぎないプログラム言語、規約(プロトコルやインタフェースの約束事)、解法(アルゴリズム)は保護の対象から除外されている(著作権法第10条第3項)。これらは万人が自由に使えるべき表現の道具・ルールだからである。フリーソフトウェアも著作物であり保護され(無償=著作権放棄ではない)、操作マニュアルは言語の著作物、データベースもその選択・体系的な構成に創作性があれば保護される。よって保護の対象となり得ないのは「エ」となる。(出典: 令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
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