問題
著作権法における職務著作(法人著作)の成立要件として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1法人等の発意に基づいて作成されること
- 2法人等の業務に従事する者が職務上作成すること
- 3法人等の名義で公表されること(プログラムは公表要件なし)
- 4作成時に作成者個人と法人等との間で別段の定めがあること
正解
4. 作成時に作成者個人と法人等との間で別段の定めがあること
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解説
職務著作(法人著作)の成立要件は (1) 法人等の発意、(2) 法人の業務に従事する者の職務上の作成、(3) 法人等の名義で公表(プログラムは公表要件不要)、(4) 別段の定めが無いこと、の 4 つを満たすこと。「別段の定めがある」場合は要件不成立で、個人帰属となる。職務著作が成立すると著作者(人格権の主体含む)は法人になる。請負契約や派遣・委託の場合は「業務従事者」に該当しないため、別途著作権譲渡契約が必要となる点に注意。
一問一答
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