問題
電子帳簿保存法における「電子取引データ」の保存に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1電子取引データは紙に印刷して保存すればよい。
- 2電子取引データは原則電子のまま保存し、真実性・可視性の要件を満たす必要がある。
- 3電子取引データは保存義務がない。
- 4電子取引データは7年経過後は廃棄しなければならない。
正解
2. 電子取引データは原則電子のまま保存し、真実性・可視性の要件を満たす必要がある。
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解説
電子帳簿保存法では、電子メールやクラウドサービスを介して授受した請求書・領収書などの取引情報(電子取引データ)について、原則として電子データのまま保存することが義務付けられている。保存に当たっては、タイムスタンプの付与や訂正・削除の防止に関する事務処理規程の整備などによって改ざんされていないことを担保する真実性の要件と、ディスプレイや書面に整然とした形式で出力でき、日付・金額・取引先で検索できることなどの可視性の要件を満たす必要がある。紙に印刷して保存すればよいという扱いは改正により原則認められなくなったため誤り。電子取引データに保存義務がないという記述も誤りである。また保存期間経過後の廃棄が義務付けられているわけでもない。「電子で受け取ったものは電子のまま、真実性+可視性の2要件」と覚える。
一問一答
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