紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3
民事訴訟
みんじそしょう
定義
私人間の権利義務に関する紛争を、裁判所が公権的に判断して終局的に解決する手続。
詳細解説
民事訴訟は、原告が訴状を裁判所に提出して開始され、口頭弁論を経て判決により権利関係を確定する手続である。当事者が主張と立証の責任を負う弁論主義・処分権主義が妥当し、裁判所は当事者が申し立てた範囲でのみ判断する点が特徴である。確定判決には既判力が生じ、同一紛争の蒸し返しが封じられる。和解・調停など他の解決手段と異なり、相手方の同意なしに強制的な解決と執行が可能であり、ADRや交渉が決裂した場合の最終手段として機能する。
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紛争の解決方法と国際法務
A社(本店:東京)はB社(本店:大阪)に対し、売買代金300万円の支払を求めて訴えを提起しようと考えている。売買契約書には合意管轄を定める条項がなく、債務の履行地に関する特約もない。この場合の民事訴訟の管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
民事訴訟における確定判決の既判力(一事不再理的効力)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
訴訟物および請求の特定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 民事訴訟とは何ですか?
A. 私人間の権利義務に関する紛争を、裁判所が公権的に判断して終局的に解決する手続。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。