紛争の解決方法と国際法務出題頻度 3/3
既判力
きはんりょく
定義
確定判決の判断内容が当事者と裁判所を拘束し、後訴での蒸し返しを許さない効力。
詳細解説
既判力は確定判決の主文に包含される訴訟物に関する判断について生じ、当事者は同一事項を再び争うことができず、裁判所も矛盾する判断をできない。基準時は事実審の口頭弁論終結時であり、それ以前に主張できた事由は遮断される。客観的範囲は原則として主文に限られ判決理由中の判断には及ばず、主観的範囲は原則として当事者およびその承継人等に限定される。紛争の一回的解決と法的安定性を支える制度であり、和解調書や調停調書にも確定判決と同一の効力が認められる。
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紛争の解決方法と国際法務
A社(本店:東京)はB社(本店:大阪)に対し、売買代金300万円の支払を求めて訴えを提起しようと考えている。売買契約書には合意管轄を定める条項がなく、債務の履行地に関する特約もない。この場合の民事訴訟の管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
民事訴訟における確定判決の既判力(一事不再理的効力)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
訴訟物および請求の特定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 既判力とは何ですか?
A. 確定判決の判断内容が当事者と裁判所を拘束し、後訴での蒸し返しを許さない効力。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。