問題
民事訴訟における確定判決の既判力(一事不再理的効力)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1既判力は判決理由中の判断にも当然に生じるため、相殺の抗弁を除き、前提となった事実の認定すべてに後訴裁判所は拘束される
- 2既判力は原則として判決主文に包含される訴訟物についての判断に生じ、その基準時は事実審の口頭弁論終結時である
- 3既判力は当事者間にのみ生じ、口頭弁論終結後の承継人や請求の目的物の所持者には一切及ばない
- 4既判力は確定判決が言い渡された時点を基準時とし、それ以前に生じた事由はすべて遮断される
正解
2. 既判力は原則として判決主文に包含される訴訟物についての判断に生じ、その基準時は事実審の口頭弁論終結時である
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解説
既判力は原則として判決主文に包含されるもの、すなわち訴訟物たる権利関係の存否についての判断に生じる(民事訴訟法114条1項)。理由中の判断には原則として既判力は生じず、例外的に相殺の抗弁に供した反対債権の不存在の判断にのみ既判力が及ぶ(同条2項)。既判力の標準時(基準時)は判決言渡時ではなく事実審の口頭弁論終結時であり、当事者はこの時点までに提出できた攻撃防御方法を後訴で主張できなくなる(遮断効)。また既判力は当事者のほか口頭弁論終結後の承継人や目的物の所持者にも拡張される(115条1項)。したがって基準時を口頭弁論終結時とする記述が正しい。
一問一答
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