紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3
訴訟物
そしょうぶつ
定義
訴訟において審判の対象となる、原告が主張する具体的な権利または法律関係。
詳細解説
訴訟物は審判の対象を画する概念であり、これによって審理範囲・既判力の客観的範囲・二重起訴の有無・請求の併合や変更の判断基準が定まる。例えば貸金返還請求と売買代金請求は別個の訴訟物である。同一の訴訟物について重ねて訴えを提起することは二重起訴の禁止に触れて不適法となる。実務では訴訟物をどう構成するかで主張立証の構造が変わるため、訴状作成段階で請求の趣旨・原因を通じて訴訟物を明確に特定することが極めて重要である。
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紛争の解決方法と国際法務
A社(本店:東京)はB社(本店:大阪)に対し、売買代金300万円の支払を求めて訴えを提起しようと考えている。売買契約書には合意管轄を定める条項がなく、債務の履行地に関する特約もない。この場合の民事訴訟の管轄に関する記述として、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
民事訴訟における確定判決の既判力(一事不再理的効力)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
紛争の解決方法と国際法務
訴訟物および請求の特定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 訴訟物とは何ですか?
A. 訴訟において審判の対象となる、原告が主張する具体的な権利または法律関係。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。