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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

訴訟物

そしょうぶつ

定義

訴訟において審判の対象となる、原告が主張する具体的な権利または法律関係。

詳細解説

訴訟物は審判の対象を画する概念であり、これによって審理範囲・既判力の客観的範囲・二重起訴の有無・請求の併合や変更の判断基準が定まる。例えば貸金返還請求と売買代金請求は別個の訴訟物である。同一の訴訟物について重ねて訴えを提起することは二重起訴の禁止に触れて不適法となる。実務では訴訟物をどう構成するかで主張立証の構造が変わるため、訴状作成段階で請求の趣旨・原因を通じて訴訟物を明確に特定することが極めて重要である。

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関連用語

民事訴訟既判力二重起訴の禁止請求の趣旨

よくある質問

Q. 訴訟物とは何ですか?

A. 訴訟において審判の対象となる、原告が主張する具体的な権利または法律関係。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g002