紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3
別除権
べつじょけん
定義
破産・民事再生手続において、抵当権等の担保権者が手続外で目的物から優先弁済を受けられる権利。
詳細解説
別除権は、破産財団や再生債務者の財産に属する特定財産につき抵当権・質権・先取特権等の担保権を有する者が、倒産手続によらずにその権利を行使して優先的に弁済を受けられる地位をいう。担保権者は手続の進行に拘束されず原則として随時実行できるため、担保を取得しておくことの実益がここに現れる。もっとも担保で満足を得られない不足額は一般債権として手続内で扱われる。これに対し会社更生では担保権も更生担保権として手続に取り込まれ自由な実行が制限される点が、民事再生・破産における別除権との重要な相違である。
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
AはBに対する3,000万円の貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 別除権とは何ですか?
A. 破産・民事再生手続において、抵当権等の担保権者が手続外で目的物から優先弁済を受けられる権利。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。