紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3
支払不能
しはらいふのう
定義
債務者が弁済能力を欠き、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的な状態。
詳細解説
支払不能は破産手続開始の一般的な原因であり、一時的な資金繰りの逼迫ではなく、財産・信用・収入のいずれによっても弁済期到来債務を継続的に弁済できない客観的状態を指す。支払を停止した(支払停止)ときは支払不能が推定される。法人については支払不能に加えて債務超過(負債が資産を上回る状態)も破産原因となる点が個人と異なる。支払不能や支払停止の時点は、否認権の対象となる危機時期の判断にも関わるため重要である。資金繰りの悪化が見えた段階で再建型手続も視野に早期に専門家へ相談することが実務上望ましい。
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債権の管理と回収
破産手続に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
破産手続における別除権・財団債権・破産債権の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
否認権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 支払不能とは何ですか?
A. 債務者が弁済能力を欠き、弁済期にある債務を一般的・継続的に弁済できない客観的な状態。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。