問題
否認権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1破産管財人は、破産手続開始前に債務者がした債権者を害する行為や偏頗弁済等を否認し、逸出した財産を破産財団に回復させることができる
- 2否認権は破産債権者が各自個別に行使する権利であり、破産管財人は行使できない
- 3否認の対象となるのは破産手続開始後の行為に限られ、開始前の行為は否認できない
- 4正当な対価を得てされた取引であっても、すべて当然に否認の対象となる
正解
1. 破産管財人は、破産手続開始前に債務者がした債権者を害する行為や偏頗弁済等を否認し、逸出した財産を破産財団に回復させることができる
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解説
否認権は、破産手続開始前に債務者がした債権者を害する行為(詐害行為)や特定の債権者だけを優遇する偏頗弁済等の効力を否定し、逸出した財産を破産財団へ取り戻す制度であるから、これを説明する記述が正しい。否認権を行使するのは破産管財人であって個々の破産債権者ではないため(破産法173条)、各債権者が個別に行使し管財人は行使できないとする記述は誤り。否認の対象は破産手続開始「前」の行為であり開始後の行為ではないから、開始後の行為に限られるとする記述も誤り。相当な対価による財産処分は債務者の財産を不当に減少させないため原則として否認されず一定の隠匿等の要件がある場合に限られるから(161条)、正当な対価を得た取引もすべて当然に否認対象となるとする記述も誤りである。
一問一答
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