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紛争の解決方法と国際法務出題頻度 2/3

相殺

そうさい

定義

当事者が互いに同種の債権を持つ場合に、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

詳細解説

相殺は、二人が互いに弁済期にある同種の債権を有するとき、一方の意思表示により対当額で双方を消滅させる制度で、現実の給付を省く決済の簡便化と、相手の資力悪化に備える担保的機能を果たす。倒産局面では、債権者が破産者に対して負う債務と破産債権とを相殺できれば、他の債権者に優先して実質的な回収を実現できるため極めて重要である。もっとも、危機時期に相手の窮状に乗じて相殺適状を作出した場合などには相殺禁止規定が働き、公平の見地から相殺が制限される。実務では取引先の信用不安時に相殺による保全可否の検討が重要になる。

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関連用語

相殺適状破産担保的機能相殺禁止

よくある質問

Q. 相殺とは何ですか?

A. 当事者が互いに同種の債権を持つ場合に、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 紛争の解決方法と国際法務 · ID: bizhou2-funso-g028