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債権の管理と回収出題頻度 2/3

相殺適状

そうさいてきじょう

定義

相殺を行うために必要な、双方の債権が対立し相殺できる状態にあること。

詳細解説

相殺適状とは、相殺の意思表示が有効となるために満たすべき要件が整った状態をいう。具体的には、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担していること、双方の債務が弁済期にあること、債務の性質が相殺を許すものであることが必要である(民法505条1項)。もっとも、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期が未到来でも相殺する側が期限の利益を放棄できるため相殺は可能である。改正民法は、いったん相殺適状が生じた後に一方の債権が時効消滅した場合でも相殺できる旨を維持している。

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よくある質問

Q. 相殺適状とは何ですか?

A. 相殺を行うために必要な、双方の債権が対立し相殺できる状態にあること。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g021