CISG(ウィーン売買条約)
しーあいえすじー
定義
国際物品売買契約に統一的なルールを定める国連の条約。日本も締約国である。
詳細解説
CISGは国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の略称で、営業所が異なる締約国にある当事者間の物品売買に原則として自動的に適用され、契約の成立、当事者の権利義務、危険の移転、契約違反の救済などを統一的に規律する。各国法の差異による不確実性を減らす利点がある一方、消費者売買や一定の取引には適用されず、当事者は契約でCISGの適用を排除(オプトアウト)することも認められている。日本も締約国であるため、国際売買では準拠法を日本法としてもCISGが適用され得る点に注意し、適用の要否を契約で明確化しておくことが実務上重要である。
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企業取引の法務
売買の目的物の引渡しと果実の帰属・危険の移転に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
国際取引における契約の準拠法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。日本の「法の適用に関する通則法」を前提とする。
紛争の解決方法と国際法務
国際的な売買契約において、当事者がどの国の法律を適用するか(準拠法)を契約書で明示的に合意していなかった場合、日本の裁判所が準拠法を決定する際の基準となる法律として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. CISG(ウィーン売買条約)とは何ですか?
A. 国際物品売買契約に統一的なルールを定める国連の条約。日本も締約国である。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 紛争の解決方法と国際法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。