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株式会社の組織と運営出題頻度 3/3

定款

ていかん

定義

会社の組織・運営に関する根本規則を定めた基本文書。設立時に発起人が作成し公証人の認証を受ける。

詳細解説

定款は会社の憲法ともいわれる根本規則で、株式会社では発起人が作成し公証人の認証を受けなければ効力を生じない(会社法30条1項)。記載事項には、目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額等の絶対的記載事項、変態設立事項などの相対的記載事項、任意的記載事項がある。絶対的記載事項を欠くと定款全体が無効となる。設立後の変更は株主総会の特別決議を要するが、本店所在地の最小行政区画内移転など軽微なものは取締役会等で対応できる場合がある。

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関連用語

変態設立事項特別決議絶対的記載事項公証人

よくある質問

Q. 定款とは何ですか?

A. 会社の組織・運営に関する根本規則を定めた基本文書。設立時に発起人が作成し公証人の認証を受ける。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g005