問題
選択肢
- 1イ・オ
- 2ウ・エ
- 3ウ・オ
- 4ア・イ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
アは不適切。特別決議の定足数は定款で軽減できるが、引き下げの下限は議決権の3分の1までであり、3分の1未満にはできない(会社法309条2項括弧書)。イは不適切。会社は自己株式について議決権を有しない(会社法308条2項)。ウは不適切。普通決議の定足数は、定款の定めによって排除することができる(会社法309条1項)。エは適切。取締役の選任は普通決議により、定款に別段の定めがない限り、定足数(議決権の過半数)を満たす出席株主の議決権の過半数で決する(会社法341条・309条1項)。オは適切。定款変更・事業の全部の譲渡・合併契約の承認等は特別決議事項であり、原則として定足数を満たす出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する(会社法309条2項)。適切なものはエ・オ。
一問一答
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