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株式会社の組織と運営難易度:

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第15問

問題

株主総会の決議に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株主総会の特別決議の定足数は、定款によって3分の1未満に引き下げることができる。 イ. 会社は、自己株式についても議決権を行使することができる。 ウ. 株主総会の普通決議の定足数は、定款の定めによっても排除することができず、必ず議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席を要する。 エ. 取締役の選任は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成で決する普通決議による。 オ. 定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などは、原則として特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)を要する。

選択肢

  1. 1イ・オ
  2. 2ウ・エ
  3. 3ウ・オ
  4. 4ア・イ
  5. 5エ・オ

正解

5. エ・オ

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解説

アは不適切。特別決議の定足数は定款で軽減できるが、引き下げの下限は議決権の3分の1までであり、3分の1未満にはできない(会社法309条2項括弧書)。イは不適切。会社は自己株式について議決権を有しない(会社法308条2項)。ウは不適切。普通決議の定足数は、定款の定めによって排除することができる(会社法309条1項)。エは適切。取締役の選任は普通決議により、定款に別段の定めがない限り、定足数(議決権の過半数)を満たす出席株主の議決権の過半数で決する(会社法341条・309条1項)。オは適切。定款変更・事業の全部の譲渡・合併契約の承認等は特別決議事項であり、原則として定足数を満たす出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する(会社法309条2項)。適切なものはエ・オ。

一問一答

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