問題
株主総会の決議に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役の選任は、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成で決する普通決議による。 イ. 定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などは、原則として特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)を要する。 ウ. 株主総会の特別決議の定足数は、定款によって3分の1未満に引き下げることもできる。 エ. 自己株式についても、会社は議決権を行使することができる。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは適切。取締役選任は普通決議で、定足数は議決権の過半数(定款で軽減可、ただし3分の1未満には下げられない)、表決は出席株主の議決権の過半数(会社法341条)。イも適切で、定款変更・事業全部譲渡・合併承認等は特別決議事項で、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する(309条2項・466条等)。ウは誤り。特別決議の定足数は定款で軽減できるものの、会社法309条2項により引下げの下限は議決権の3分の1とされており、3分の1未満に引き下げることはできない。エも誤りで、会社は自己株式について議決権を有しない(308条2項)。よって適切な組み合わせはア・イ。
一問一答
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