用語辞典の一覧に戻る
株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

株式譲渡自由の原則

かぶしきじょうとじゆうのげんそく

定義

株主はその有する株式を原則として自由に譲渡できるという原則。株主の投下資本回収を保障する。

詳細解説

株式会社では退社による出資の払戻しが原則認められないため、株主が投下資本を回収する手段として株式譲渡の自由が保障される(会社法127条)。これにより株式は市場で流通し、大規模な資本集中が可能となる。例外として定款による譲渡制限、権利株や株券発行前の譲渡の会社に対する効力制限、子会社による親会社株式の取得制限、契約による譲渡制限などがある。株券発行会社では株券の交付が、株券不発行会社では株主名簿の名義書換が会社・第三者への対抗要件となる点も重要である。

「株式譲渡自由の原則」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 株式譲渡自由の原則とは何ですか?

A. 株主はその有する株式を原則として自由に譲渡できるという原則。株主の投下資本回収を保障する。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g013