株式譲渡自由の原則
かぶしきじょうとじゆうのげんそく
定義
株主はその有する株式を原則として自由に譲渡できるという原則。株主の投下資本回収を保障する。
詳細解説
株式会社では退社による出資の払戻しが原則認められないため、株主が投下資本を回収する手段として株式譲渡の自由が保障される(会社法127条)。これにより株式は市場で流通し、大規模な資本集中が可能となる。例外として定款による譲渡制限、権利株や株券発行前の譲渡の会社に対する効力制限、子会社による親会社株式の取得制限、契約による譲渡制限などがある。株券発行会社では株券の交付が、株券不発行会社では株主名簿の名義書換が会社・第三者への対抗要件となる点も重要である。
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株式会社の組織と運営
譲渡制限株式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
株主名簿および基準日に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
A株式会社では株式の譲渡や種類株式の発行が問題となっている。株式に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かは、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)が決定するが、定款で別段の定めをすることもできる。 イ. 会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、議決権の有無などについて内容の異なる2種類以上の株式(種類株式)を発行することができる。 ウ. 株主は、その有する株式について、いかなる場合も会社に対し自由に買取りを請求できる権利を当然に有する。 エ. 単元株制度を採用した場合、1単元に満たない株式を有する株主は、剰余金の配当を受ける権利も含め一切の権利を行使できない。
関連用語
よくある質問
Q. 株式譲渡自由の原則とは何ですか?
A. 株主はその有する株式を原則として自由に譲渡できるという原則。株主の投下資本回収を保障する。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。