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株式会社の組織と運営難易度: 標準

ビジネス実務法務検定2級 予想問題株式会社の組織と運営 第21問

問題

A株式会社では株式の譲渡や種類株式の発行が問題となっている。株式に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 株主は、その有する株式について、いかなる場合であっても会社に対し自由にその買取りを請求できる権利を当然に有する。 イ. 単元株制度を採用した場合、1単元に満たない株式(単元未満株式)を有する株主は、剰余金の配当を受ける権利も含め会社に対する一切の権利を行使することができない。 ウ. 譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かは、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)が決定するが、定款で別段の定めをすることもできる。 エ. 会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、議決権の有無などについて内容の異なる2種類以上の株式(種類株式)を発行することができる。 オ. 会社が譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合であっても、会社または会社が指定する指定買取人がその株式を買い取る義務を負うことはない。

選択肢

  1. 1ウ・エ
  2. 2ア・イ
  3. 3イ・オ
  4. 4ア・オ
  5. 5ウ・オ

正解

1. ウ・エ

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解説

ウは適切。譲渡制限株式の譲渡承認機関は原則として株主総会または取締役会であり、定款で代表取締役等に委ねるなどの別段の定めをすることもできる(会社法139条)。エも適切で、会社は配当・残余財産分配・議決権制限・取得請求権・全部取得条項など内容の異なる種類株式を発行することができる(108条)。一方アは不適切で、株式買取請求権は合併等に反対する反対株主など一定の場合に認められるものであり、いかなる場合も当然に行使できるわけではない。イも不適切で、単元未満株主も剰余金配当請求権など一定の権利は行使することができ「一切の権利を行使できない」とするのは誤りである(189条)。オも不適切で、会社が譲渡を承認しない場合には、会社または指定買取人がその株式を買い取らなければならない(140条)。よって適切な組み合わせはウ・エである。

一問一答

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