問題
A株式会社では株式の譲渡や種類株式の発行が問題となっている。株式に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かは、原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)が決定するが、定款で別段の定めをすることもできる。 イ. 会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、議決権の有無などについて内容の異なる2種類以上の株式(種類株式)を発行することができる。 ウ. 株主は、その有する株式について、いかなる場合も会社に対し自由に買取りを請求できる権利を当然に有する。 エ. 単元株制度を採用した場合、1単元に満たない株式を有する株主は、剰余金の配当を受ける権利も含め一切の権利を行使できない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・イ
- 4ウ・エ
正解
3. ア・イ
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解説
アは適切。譲渡制限株式の譲渡承認機関は原則として株主総会または取締役会であり、定款で代表取締役等に委ねる別段の定めも可能である(会社法139条)。イも適切で、会社は配当・残余財産分配・議決権制限・取得請求権・全部取得条項など内容の異なる種類株式を発行できる(108条)。ウは不適切で、株式買取請求権は反対株主や一定の組織再編等の場合に認められるものであり、いかなる場合も当然に行使できるわけではない。エも不適切で、単元未満株主も剰余金配当請求権など一定の権利は行使でき「一切行使できない」は誤りである(189条)。よってア・イが適切である。
一問一答
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