問題
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・イ
- 3イ・オ
- 4ア・オ
- 5ウ・オ
正解
1. ウ・エ
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解説
ウは適切。譲渡制限株式の譲渡承認機関は原則として株主総会または取締役会であり、定款で代表取締役等に委ねるなどの別段の定めをすることもできる(会社法139条)。エも適切で、会社は配当・残余財産分配・議決権制限・取得請求権・全部取得条項など内容の異なる種類株式を発行することができる(108条)。一方アは不適切で、株式買取請求権は合併等に反対する反対株主など一定の場合に認められるものであり、いかなる場合も当然に行使できるわけではない。イも不適切で、単元未満株主も剰余金配当請求権など一定の権利は行使することができ「一切の権利を行使できない」とするのは誤りである(189条)。オも不適切で、譲渡の承認を請求する者(譲渡しようとする株主または株式取得者)が、承認しない場合には会社または指定買取人が買い取ることを併せて請求していたときは、会社は承認しない旨の決定をすると、自ら買い取るか指定買取人を指定しなければならない(138条1号ハ・2号ハ、140条1項・4項)から、買い取る義務を負うことはないとするのは誤りである。よって適切な組み合わせはウ・エである。
一問一答
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