問題
株主名簿および基準日に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1会社は、株主名簿を作成し、株主の氏名・住所、有する株式の数等を記載・記録しなければならない。
- 2会社は、一定の日(基準日)を定めて、その日に株主名簿に記載された株主を権利行使できる者と定めることができる。
- 3基準日株主が行使できる権利は、原則として基準日から3か月以内に行使するものに限られる。
- 4基準日を定めた場合、その基準日後に株式を取得した者は、いかなる場合も一切議決権を行使できない。
正解
4. 基準日を定めた場合、その基準日後に株式を取得した者は、いかなる場合も一切議決権を行使できない。
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解説
基準日を定めた場合でも、会社は基準日後に株式を取得した者の全部または一部を、当該基準日株主の権利を害しない範囲で、議決権を行使できる者と定めることができる(会社法124条4項)。例えば募集株式の発行で基準日後に株主となった者に議決権を認める扱いが可能であり「いかなる場合も一切行使できない」は誤り。会社は株主名簿を作成・備置し(会社法121条・125条)、株主の氏名住所・株式数等を記載する。剰余金配当や議決権行使などの権利を行使できる株主を確定するため基準日を定めることができ、基準日株主が行使できる権利はその基準日から3か月以内に行使するものに限られる(会社法124条1項2項)。多数の株主が日々変動する上場会社で権利確定を可能にする実務上重要な制度である。
一問一答
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