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株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

違法行為差止請求権

いほうこういさしとめせいきゅうけん

定義

取締役の法令・定款違反行為により会社に著しい損害が生じるおそれがある場合に、株主等がその行為の差止めを求める権利。

詳細解説

違法行為差止請求権は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、これにより会社に著しい損害が生じるおそれがある場合に、株主が取締役に対しその行為の差止めを請求できる権利である(会社法360条)。公開会社では6か月の株式保有が要件となる(非公開会社は不要)。監査役設置会社等では要件が「著しい損害」ではなく「回復することができない損害」へと加重される。損害発生後に責任を追及する株主代表訴訟と異なり、損害発生前の予防的救済である点に特徴がある。監査役にも同様の差止請求権が認められている。

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よくある質問

Q. 違法行為差止請求権とは何ですか?

A. 取締役の法令・定款違反行為により会社に著しい損害が生じるおそれがある場合に、株主等がその行為の差止めを求める権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g034