問題
監査役会に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1監査役会は、すべての監査役で組織する。
- 2監査役会設置会社では、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
- 3監査役会設置会社では、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
- 4監査役会の決議があれば、各監査役の独任制(単独で権限を行使できる地位)は失われ、個々の監査役は単独で調査権限を行使できなくなる。
正解
4. 監査役会の決議があれば、各監査役の独任制(単独で権限を行使できる地位)は失われ、個々の監査役は単独で調査権限を行使できなくなる。
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解説
監査役は、監査役会が設置されている場合でも、各自が独立して監査権限を行使できる独任制が維持されており、監査役会の決議によって各監査役の権限行使が妨げられることはないため当該選択肢は誤り(会社法390条2項但書)。監査役会はすべての監査役で組織し(同条1項)、監査役は3人以上でその半数以上が社外監査役でなければならない(会社法335条3項)。また監査役会設置会社では監査役の中から常勤監査役を選定しなければならない(会社法390条3項)。監査役会は監査の方針・分担等を定め組織的監査を行う一方、個々の監査役の独立した権限を尊重する点に、取締役会の多数決原理との違いがある。
一問一答
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