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株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

社外取締役

しゃがいとりしまりやく

定義

当該会社や子会社の業務執行に関与せず、一定の独立性要件を満たす取締役。経営の監督機能を担う。

詳細解説

社外取締役は、現在および就任前一定期間に会社・子会社の業務執行取締役や使用人でなく、親会社関係者や近親者でないなどの要件を満たす取締役である(会社法2条15号)。経営陣から独立した立場で取締役会の意思決定の妥当性を監督し、少数株主等の利益に配慮することが期待される。指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社では各委員会の過半数に社外取締役が必要であり、令和元年改正により上場会社等の監査役会設置会社では社外取締役の選任が義務づけられた。コーポレートガバナンス強化の中核的存在である。

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関連用語

監査等委員会設置会社取締役会社外監査役コーポレートガバナンス

よくある質問

Q. 社外取締役とは何ですか?

A. 当該会社や子会社の業務執行に関与せず、一定の独立性要件を満たす取締役。経営の監督機能を担う。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g026