株式会社の組織と運営出題頻度 2/3
監査等委員会設置会社
かんさとういいんかいせっちがいしゃ
定義
取締役である監査等委員で構成する監査等委員会を置く会社。監査役を置かず社外取締役の活用を促す形態。
詳細解説
監査等委員会設置会社は平成26年改正で導入された機関設計で、取締役会の中に過半数を社外取締役とする監査等委員会を置く(会社法399条の2以下)。監査等委員は取締役の地位で監査・監督を行い議決権を持つ点が監査役と異なり、監査役は置かれない。監査等委員である取締役は他の取締役と任期や選解任手続が区別され独立性が確保される。指名委員会等設置会社より柔軟で、取締役の過半数が社外取締役である場合や定款の定めにより重要な業務執行の決定を取締役に大幅に委任できる。社外取締役の確保負担を抑えつつ監督機能を高める折衷的形態として採用が広がっている。
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株式会社の組織と運営
取締役会の権限と運営に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
代表取締役Aが、取締役会の決議を欠いたまま「重要な財産の処分」に当たる会社所有の不動産を善意の第三者Bに売却した。この行為の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
株式会社の組織と運営
監査役に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 監査等委員会設置会社とは何ですか?
A. 取締役である監査等委員で構成する監査等委員会を置く会社。監査役を置かず社外取締役の活用を促す形態。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。