用語辞典の一覧に戻る
株式会社の組織と運営出題頻度 2/3

監査等委員会設置会社

かんさとういいんかいせっちがいしゃ

定義

取締役である監査等委員で構成する監査等委員会を置く会社。監査役を置かず社外取締役の活用を促す形態。

詳細解説

監査等委員会設置会社は平成26年改正で導入された機関設計で、取締役会の中に過半数を社外取締役とする監査等委員会を置く(会社法399条の2以下)。監査等委員は取締役の地位で監査・監督を行い議決権を持つ点が監査役と異なり、監査役は置かれない。監査等委員である取締役は他の取締役と任期や選解任手続が区別され独立性が確保される。指名委員会等設置会社より柔軟で、取締役の過半数が社外取締役である場合や定款の定めにより重要な業務執行の決定を取締役に大幅に委任できる。社外取締役の確保負担を抑えつつ監督機能を高める折衷的形態として採用が広がっている。

「監査等委員会設置会社」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 監査等委員会設置会社とは何ですか?

A. 取締役である監査等委員で構成する監査等委員会を置く会社。監査役を置かず社外取締役の活用を促す形態。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g025