問題
監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監査等委員である取締役と、それ以外の取締役を区別せず一括して選任する。
- 2監査等委員会設置会社には、別途監査役を必ず置かなければならない。
- 3監査等委員会は3人以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない。
- 4監査等委員会設置会社では指名委員会・報酬委員会の設置が義務づけられている。
正解
3. 監査等委員会は3人以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役でなければならない。
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解説
監査等委員会設置会社の監査等委員会は3人以上の取締役で構成され、その過半数が社外取締役でなければならない(会社法331条6項)。監査機能を取締役である監査等委員が担うため監査役は置かない(置けない)。監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して株主総会で選任され(会社法329条2項)、任期も異なる(監査等委員2年、その他1年)。指名委員会・報酬委員会の設置は義務ではなく、指名委員会等設置会社のような3委員会は不要である。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的な機関設計として、社外取締役を活用しつつ導入しやすい点が特徴である。
一問一答
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