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株式会社の組織と運営出題頻度 3/3

利益相反取引

りえきそうはんとりひき

定義

取締役と会社の利益が相反する取引。直接取引と間接取引があり、いずれも事前の承認を要する。

詳細解説

利益相反取引は、取締役が当事者として会社と取引する直接取引(会社からの財産購入、会社への金銭貸付など)と、会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する間接取引に分けられる(会社法356条1項2号・3号)。いずれも重要な事実を開示して株主総会または取締役会の承認を要する。承認を得ても任務懈怠により会社に損害が生じれば取締役は責任を負い、自己のためにした直接取引では帰責事由がなくても責任を免れない無過失責任とされる。会社財産の流出から会社・株主を保護する制度である。

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よくある質問

Q. 利益相反取引とは何ですか?

A. 取締役と会社の利益が相反する取引。直接取引と間接取引があり、いずれも事前の承認を要する。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g031