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株式会社の組織と運営出題頻度 3/3

剰余金の配当

じょうよきんのはいとう

定義

会社が獲得した利益等を原資として株主に分配すること。分配可能額の範囲という財源規制に服する。

詳細解説

剰余金の配当は株主への利益分配で、原則として株主総会の普通決議により、配当財産の種類・割当てに関する事項・効力発生日を定めて行う(会社法454条)。会社債権者保護のため、配当は分配可能額を超えてはならない財源規制が課される(461条)。これに違反する違法配当がなされた場合、配当を受けた株主や業務執行取締役等は会社に対し交付額の支払義務を負う。取締役会設置会社で一定の要件を満たせば中間配当や、定款の定めにより取締役会決議による配当も可能となる。株主平等原則により持株数に応じた配当が原則である。

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関連用語

分配可能額普通決議財源規制違法配当

よくある質問

Q. 剰余金の配当とは何ですか?

A. 会社が獲得した利益等を原資として株主に分配すること。分配可能額の範囲という財源規制に服する。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 株式会社の組織と運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 株式会社の組織と運営 · ID: bizhou2-kaisha-g035