問題
剰余金の配当(分配)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1剰余金の配当は、分配可能額の範囲内でしか行うことができない(財源規制)。
- 2会社は、株主に対して金銭以外の財産による配当(現物配当)をすることができる。
- 3分配可能額を超えて剰余金を配当した場合、これを受けた株主や関与した取締役等は会社に対し支払義務を負うことがある。
- 4剰余金の配当は、事業年度の末日にのみ年1回しか行うことができない。
正解
4. 剰余金の配当は、事業年度の末日にのみ年1回しか行うことができない。
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解説
会社法は配当の回数を年1回に限定しておらず、株主総会決議により事業年度中いつでも何回でも剰余金の配当ができ、要件を満たせば取締役会決議による中間配当や四半期配当も可能である。よって「年1回しか行えない」は誤り。配当は債権者保護のため分配可能額の範囲内に制限され(財源規制、会社法461条)、現物配当も認められる(会社法454条4項。金銭分配請求権を与えない場合は特別決議が必要)。分配可能額を超える違法配当をした場合、配当を受けた株主・職務を行った業務執行者・議案提案取締役等は、原則として連帯して会社に対し交付額の支払義務を負う(会社法462条)。資本維持の原則を具体化した重要規律である。
一問一答
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