問題
剰余金の分配可能額の算定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1分配可能額は、原則としてその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計を基礎としつつ、自己株式の帳簿価額等を控除して算定される。
- 2分配可能額は、資本金および準備金の合計額そのものである。
- 3分配可能額の算定にあたって、自己株式の帳簿価額を考慮する必要はない。
- 4分配可能額は、当期の純利益の額と常に一致する。
正解
1. 分配可能額は、原則としてその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計を基礎としつつ、自己株式の帳簿価額等を控除して算定される。
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解説
分配可能額は、剰余金(その他資本剰余金+その他利益剰余金が中心)の額を基礎として、自己株式の帳簿価額、自己株式の処分対価、のれん等調整額の超過分等の法定の控除項目を差し引いて算定される(会社法461条2項、計算規則)。資本金・準備金は債権者保護のため分配の対象外であり、これらの合計そのものが分配可能額となるわけではない。また自己株式の帳簿価額は控除されるため考慮不要との選択肢は誤りで、当期純利益とも必ずしも一致しない。財源規制は資本維持の原則を具体化し、債権者の引当てとなる会社財産を確保するためのものであり、これに違反した違法配当には返還義務や填補責任が課される。算定の出発点が剰余金である点を押さえることが肝要である。
一問一答
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