企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3
私的独占
してきどくせん
定義
事業者が他の事業者の事業活動を排除・支配し、公共の利益に反して市場の競争を実質的に制限する行為。独占禁止法が禁止する。
詳細解説
私的独占は独占禁止法3条前段が禁ずる中核的行為で、「排除型」と「支配型」に分けられる。排除型は不当廉売や供給拒絶等で競争者を市場から締め出す類型、支配型は株式取得や役員派遣で他社の意思決定を従わせる類型である。要件は競争の「実質的制限」(一定の取引分野で価格や数量を左右しうる状態の形成・維持・強化)であり、単なる事業拡大による高シェアそのものは違反とならない点が事例判断の鍵となる。
「私的独占」が出る問題に挑戦
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企業活動の規制と労働法
独占禁止法上の「私的独占」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制と労働法
独占禁止法上の不公正な取引方法の一類型である「不当廉売」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制と労働法
メーカーH社は、卸売業者に対し「当社の競争相手であるI社の製品を一切取り扱わないこと」を取引の条件とし、これに従う業者とのみ取引している。独占禁止法上問題となり得る不公正な取引方法として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 私的独占とは何ですか?
A. 事業者が他の事業者の事業活動を排除・支配し、公共の利益に反して市場の競争を実質的に制限する行為。独占禁止法が禁止する。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。