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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

不当な取引制限

ふとうなとりひきせいげん

定義

複数の事業者が共同して価格・数量・取引先等を取り決め、相互に事業活動を拘束して競争を実質的に制限する行為。カルテルと入札談合が典型。

詳細解説

独占禁止法3条後段が禁止し、その本質は事業者間の「意思の連絡」による相互拘束にある。価格カルテルや市場分割協定、官公需の入札談合がこれにあたる。明示の合意がなくとも、値上げ情報の交換とそれに沿った一斉行動という状況証拠から意思の連絡が認定されうる点が2級では重要である。違反には課徴金が課されるが、最初に違反を申告した事業者は課徴金が全額免除される課徴金減免制度(リニエンシー)が用意されている。

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関連用語

課徴金減免制度私的独占カルテル入札談合

よくある質問

Q. 不当な取引制限とは何ですか?

A. 複数の事業者が共同して価格・数量・取引先等を取り決め、相互に事業活動を拘束して競争を実質的に制限する行為。カルテルと入札談合が典型。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g002