問題
独占禁止法上の不公正な取引方法の一類型である「不当廉売」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1値下げ販売は消費者に利益をもたらすため、原価を下回る価格での販売も常に適法である
- 2不当廉売は価格を引き上げる行為を指し、安売りは規制対象とならない
- 3正当な理由なく商品を供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為が問題となる
- 4不当廉売は私的独占の一類型であり、不公正な取引方法には含まれない
正解
3. 正当な理由なく商品を供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為が問題となる
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解説
不当廉売は、正当な理由がないのに商品・役務を供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為で、独占禁止法上の不公正な取引方法の一類型である。安売り一般が違法となるわけではなく、原価を著しく下回る価格を継続して、競争者を市場から排除するおそれが生じる点に問題がある。したがって原価割れ販売が常に適法とする記述は誤り。不当廉売は価格を不当に引き下げる行為であって引き上げではなく、私的独占の排除型と問題意識は通じるが、ここでは不公正な取引方法として位置づけられる点が正しい理解である。
一問一答
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