問題
メーカーH社は、卸売業者に対し「当社の競争相手であるI社の製品を一切取り扱わないこと」を取引の条件とし、これに従う業者とのみ取引している。独占禁止法上問題となり得る不公正な取引方法として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1再販売価格の拘束として問題となり得る
- 2優越的地位の濫用にのみ該当し、他の類型には当たらない
- 3排他条件付取引(競争者との取引を不当に制限する行為)として問題となり得る
- 4いかなる取引相手を選ぶかは事業者の自由であり、独占禁止法上一切問題とならない
正解
3. 排他条件付取引(競争者との取引を不当に制限する行為)として問題となり得る
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解説
取引の相手方に対し、自己の競争者と取引しないことを条件として取引する「排他条件付取引」や、競争者の取引機会を不当に減少させる「拘束条件付取引」は、市場における他の事業者の取引機会を奪い競争を阻害するおそれがあるため、独占禁止法上の不公正な取引方法として問題となり得る。事業者には取引先選択の自由があるものの、それが競争者排除の手段として不当に用いられれば違法評価を受ける。本問は価格を拘束するものではないので再販売価格の拘束ではなく、必ずしも優越的地位を前提としないため優越的地位の濫用に限定する記述も不適切である。
一問一答
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