問題
選択肢
- 1再販売価格の拘束として問題となり得る
- 2優越的地位の濫用にのみ該当し、他の類型には当たらない
- 3排他条件付取引(競争者との取引を不当に制限する行為)として問題となり得る
- 4いかなる取引相手を選ぶかは事業者の自由であり、独占禁止法上一切問題とならない
正解
3. 排他条件付取引(競争者との取引を不当に制限する行為)として問題となり得る
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解説
取引の相手方に対し、不当に、自己の競争者と取引しないことを条件として取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがある「排他条件付取引」や、相手方の事業活動を不当に拘束する条件を付けて取引する「拘束条件付取引」は、市場における他の事業者の取引機会を奪い競争を阻害するおそれがあるため、独占禁止法上の不公正な取引方法として問題となり得る。事業者には取引先選択の自由があるものの、それが競争者排除の手段として不当に用いられれば違法評価を受ける。本問は価格を拘束するものではないので再販売価格の拘束ではなく、必ずしも優越的地位を前提としないため優越的地位の濫用に限定する記述も不適切である。
一問一答
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