問題
独占禁止法上の不当な取引制限の一類型である入札談合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1入札談合は事業者間の話合いにすぎず、独占禁止法の規制対象とはならない
- 2入札談合は発注者に損害を与えないため、何ら違法ではない
- 3公共工事等の入札に際し、受注予定者や受注価格をあらかじめ参加事業者間で取り決める行為は、不当な取引制限として禁止される
- 4入札談合は不公正な取引方法の一類型であり、不当な取引制限には当たらない
正解
3. 公共工事等の入札に際し、受注予定者や受注価格をあらかじめ参加事業者間で取り決める行為は、不当な取引制限として禁止される
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解説
入札談合は、公共工事や物品調達などの入札に参加する事業者が、あらかじめ受注予定者(落札者)や入札価格を話し合って決め、競争を回避する行為で、独占禁止法上の不当な取引制限(カルテルの一類型)として禁止される。本来の競争があれば下がるはずの価格を高止まりさせ、発注者すなわち国・地方公共団体や納税者に損害を与えるため、社会的にも悪質性が高い。したがって規制対象外とする記述や損害を与えず違法でないとする記述は誤りである。入札談合は不公正な取引方法ではなく不当な取引制限に位置づけられ、課徴金・排除措置命令・刑事罰の対象となり、官製談合防止法による公務員側の規律も併せて重要である。
一問一答
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