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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

特定商取引法

とくていしょうとりひきほう

定義

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売・訪問購入の7類型を対象に、トラブルが生じやすい取引を規制する法律。

詳細解説

消費者被害が起きやすい取引類型を限定列挙し、書面交付義務やクーリング・オフ等の規制を課す点に特徴がある。訪問販売・電話勧誘販売は法定書面受領日から8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)と特定継続的役務提供は20日間のクーリング・オフが認められる。一方、通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、返品の可否は広告での特約表示によるが、表示がない場合は受領後8日以内の返品が可能である。類型ごとに期間・効果が異なる点が頻出論点である。

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よくある質問

Q. 特定商取引法とは何ですか?

A. 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売・訪問購入の7類型を対象に、トラブルが生じやすい取引を規制する法律。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g010