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企業活動の規制と労働法出題頻度 3/3

解雇権濫用法理

かいこけんらんようほうり

定義

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効となるという法理。労働契約法16条に明文化されている。

詳細解説

使用者は自由に解雇できるのが原則ではなく、解雇には合理的理由と社会的相当性の双方が必要である。能力不足や規律違反を理由とする普通解雇でも、指導・改善機会の付与など段階的対応を経ていなければ相当性を欠き無効となりうる。とりわけ整理解雇では、人員削減の必要性、解雇回避努力、被解雇者選定の合理性、手続の妥当性という4要素(整理解雇の4要件)が厳格に審査される。労働基準法の解雇予告は手続上の規制にすぎず、予告手当を支払えば解雇の正当性が認められるわけではない点が頻出の引っかけである。

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関連用語

整理解雇労働契約法解雇予告不当解雇

よくある質問

Q. 解雇権濫用法理とは何ですか?

A. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効となるという法理。労働契約法16条に明文化されている。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g024