問題
労働契約法における解雇権濫用法理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、理由のいかんを問わず自由に労働者を解雇することができる
- 2解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その解雇は権利濫用として無効となる
- 3解雇予告手当さえ支払えば、いかなる解雇も常に有効となる
- 4解雇は使用者の経営判断であり、裁判所がその有効性を審査することはできない
正解
2. 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その解雇は権利濫用として無効となる
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解説
労働契約法16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は権利を濫用したものとして無効とすると定め、判例で確立した解雇権濫用法理を明文化している。したがって使用者が理由を問わず自由に解雇できるわけではない。労働基準法20条の解雇予告(30日前の予告または平均賃金30日分以上の予告手当)は手続要件にすぎず、これを満たしても解雇の実体的な合理性・相当性がなければ有効にはならない。解雇の有効性は裁判所が審査でき、無効とされれば労働契約は存続し、地位確認やバックペイが認められ得る。
一問一答
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