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企業活動の規制と労働法出題頻度 2/3

整理解雇

せいりかいこ

定義

経営不振など使用者側の経営上の理由により、人員削減のために行う解雇。労働者側に帰責事由がないため、有効性が特に厳格に判断される。

詳細解説

労働者本人の能力や非違行為を理由とする普通解雇・懲戒解雇と異なり、整理解雇は労働者に落ち度がないため、その正当性は判例上確立した4要素により厳格に審査される。すなわち、(1)人員削減の必要性、(2)解雇回避努力義務の履行(配置転換・希望退職募集等を尽くしたか)、(3)被解雇者選定の合理性(基準が客観的・公平か)、(4)手続の妥当性(労働者・労働組合への説明・協議)である。これらを総合考慮し、要素を欠くと解雇権の濫用として無効となる。黒字でも将来の合理化目的の削減が認められる場合がある点も論点となる。

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関連用語

解雇権濫用法理労働契約法解雇回避努力義務希望退職

よくある質問

Q. 整理解雇とは何ですか?

A. 経営不振など使用者側の経営上の理由により、人員削減のために行う解雇。労働者側に帰責事由がないため、有効性が特に厳格に判断される。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業活動の規制と労働法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業活動の規制と労働法 · ID: bizhou2-kisei-g025