問題
先取特権に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1先取特権は、法律で定められた一定の債権について当然に成立する法定担保物権である
- 2一般の先取特権は、債務者の総財産から優先弁済を受けることができる
- 3動産の先取特権と動産質権が競合する場合、常に動産質権者が優先する
- 4不動産売買の先取特権を第三者に対抗するには、登記が必要である
正解
3. 動産の先取特権と動産質権が競合する場合、常に動産質権者が優先する
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解説
先取特権(民法303条以下)は法律の定める特定債権について法律上当然に生じる法定担保物権であるから、法定担保物権とする記述は正しい。共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の一般先取特権は債務者の総財産が引当てとなるため、総財産から優先弁済を受けられるとする記述も正しい(306条)。動産質権と動産の先取特権が競合する場合、質権者は第一順位の動産先取特権者と同順位とされ(334条)、常に質権者が優先するわけではないため、常に動産質権者が優先するとする記述が適切でない。不動産売買の先取特権は登記により対抗・順位保全を要するため、登記が必要とする記述は正しい(340条)。
一問一答
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