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債権の管理と回収出題頻度 2/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権。

詳細解説

先取特権は公平や社会政策の観点から法律が特に保護する債権者に与える法定担保物権で、当事者の合意を要しない(民法303条)。一般の先取特権は共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給について債務者の総財産に及び、動産先取特権や不動産先取特権は特定の財産に及ぶ。従業員の給料債権は雇用関係の先取特権として保護される。複数の先取特権が競合する場合は法定の順位に従い、抵当権との優劣も民法が定める。

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関連用語

留置権抵当権一般の先取特権

よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 法律で定められた特定の債権について、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g005